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離婚の法律QA“離婚おきがる相談室”知らなきゃ損する編

あなたにも知ってもらいたい離婚のQ&A - 1

Q&A-1

Q&A-2

Q1.離婚後に一番たいへんだったことは?

A

● 生活費(住居、養育費など)
● 子育てと仕事の両立
● 周りの人の理解を得ること
● 名義変更などの手続き
● 精神的な負担(離婚が大変だったための燃え尽き症候)
● 子どもの就職等に影響しないか等の将来の心配事

行政書士松浦総合法務オフィス

どれもみんな大変なことばかりですし、それぞれ切り離して考えることはできません。
あらゆるわずらわしさが精神的な負担になります。けれど、新しい生活は100%あなたとお子さんのためにあります。
それに大変なことがあらかじめ分かっていれば、十分な準備をしておくことで負担を軽減できます。名義変更などの手続きが大変だという方が多いようですが、財産分与の目録を作るときなどに、変更すべきものをピックアップしておくと後々便利です(ご依頼者の方へはチェック表を差し上げております)。
仕事をしながら平日に手続きするのは大変ですしね。また、子どもさんの将来の就職へ影響をしないか等もご相談をいただきます。当職が経営コンサルをしている人事の方に聞く限り、基本的に影響しないというところが多いと感じています。気になるお気持ちも分かりますが、時代は変わってきています。ですので、心配をされるよりも、子どもさんを沢山愛していただき、コミュニケーションをとっていただき、お子さんのメンタルエネルギーを高めてあげてください。子どもさんのハートにエネルギーを注いであげられる一番身近な存在は、アナタですよ。

お金のことも、早まって離婚届を出さずに財産分与などの条件をきっちり話し合い、その結果を離婚協議書と公正証書にしておくなどしておきましょう。生活費はご自分で稼ぐのが原則ですが、財産分与があるのとないのではスタートが変わってきますから。

Q2.慰謝料と財産分与の違いは?

A

慰謝料とは、損害を与えたものが損害を受けたものに支払う損害賠償を言います。
そしてその損害とは「精神的苦痛」のことを言います(民法770条に、離婚事由になる事柄が列挙されています。簡単に言ってしまえば、法律上で「こんな事はしたらいけませんよ!」と書いてあるわけです。つまり、そのしたらイカンでしょ・・ということをしたわけなので、法に触れた・・ということになり、慰謝料請求が可能なわけですね)。なお、前述以外では、離婚自体慰謝料といって、離婚をすること自体に対する精神的な面を考慮した慰謝料が認められることもあるようです。ですので、離婚原因のある側からの請求や、性格の不一致などによる慰謝料というのは基本的には認められません。これに対して財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して得た財産を公平に分配することを言います。ですから、離婚原因を作った側からも当然に認められるものです。

行政書士松浦総合法務オフィス

財産分与の対象は夫婦が協力して得た財産ですのでイメージしやすいでしょう(貯蓄、不動産など)。そして、対象とならないものなども、例えば結婚前の貯蓄、嫁入り道具、個別財産(結婚前からもっていた貴金属など)、イメージしやすいでしょう。
ここで注意していただきたいのが、相手と自分の財産をまぜてしまわないことです。たとえ自分では「これが夫で、あれは私、、」と分かっていたとしてももめた際にそれを証明できなければ分割されてしまう可能性があります。ですから、ご自分名義の口座を作る、高価なものをご自分で購入される際は自分の名前で購入するなど、日ごろから準備をしておくと後々手間をはぶけます。また、相続財産は、共有ではなくあなたのものですから、金銭の場合はご自分名義の口座に移す必要もあります。
離婚を切り出すと、財産を隠されてしまうこともありますから、通帳のコピーをとっておき、預金額を証明できるようにしておきましょう。ちなみにですが、財産隠しをされる方は、思った以上に多い印象があります。そうした場合には、強制力はないとしても、調停の場で、不信な引き出しや振込みが無いかを見ていくために、過去の通帳の履歴の開示を要求される方向で考えてもよいかもしれませんね。
離婚の準備は時間もかかりますし、相手とのやり取りもあって本当に大変ですね。けれど、疲れたからといって先に離婚届を出してしまうようなことは絶対にしないでください。離婚後の請求は難しいものです。

Q3.養育費にまつわるQ&A

お金がなくて支払えないと言われた場合
公正証書にしておくというよい?というはなし
離婚する時に「養育費の放棄をしてしまいました。。
養育費の決め方のはなし(養育費算定表)

当サイトの“養育費のちょっとしたはなし”をご参照ください。 養育費の必要性から、支払いを受ける方法、額の決め方などを説明しています。

Q4.元夫の所在が不明です。子どもの祖父に養育費の請求はできるのでしょうか。

A

請求が認められる場合があります。ただし、子どもの父方の祖父に十分な財産があり、自分の家族を扶養してもまだ余力のある場合には、という条件がつきます。また、祖父との間で孫の養育費の支払いを公正証書にしたという例もあります。ですが、養育費の支払い義務というのは、やはり非親権者側にあるものですので、祖父が亡くなったとしても、公正証書での養育費の支払いが相続によって相続人に引き継がれるということは原則としてありません。いずれにせよ、祖父に請求しても取り合ってくれないような場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てることになります。

Q5.子どもとは絶対に離れたくありません。子どもと一緒にいられる方法を教えてください。

当サイトの“子どものはなし~絶対に子どもと一緒にいたい方へ”をご参照ください。親権を主張する際の準備と心得を説明しています。

Q6.名前はよく聞く“内容証明”。有効だっていうけど、どんなときに利用すればよい?

詳しくは、当サイトの“「知らない、聞いていない、だから払わない」なんて言わせない。それが内容証明。”をご参照ください。
内容証明はこちらからの言い分を証拠として残すことのできる郵便です。「それだけ?」と思われるかもしれませんが、いざ調停や裁判になった際には、こちらの意思を伝えたという事実は非常に有効な証拠となるのです。以下は、離婚に関連した内容証明を利用するケースです(状況によりますので、あくまで参考です)

● 別居中の婚姻費用(生活するための費用)を請求する場合
● 家を出て行った相手に対して離婚の協議を申してる場合
● 財産分与を請求する場合
● 養育費を請求する場合
● 不倫の相手方への慰謝料請求
● 夫の不倫相手への交際中止を求める場合
● 子供の面接交渉を請求する場合
● 元夫へのストーカー行為をやめるように請求・・・・・・・など

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