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DVからの離婚、逃げる前のかしこい準備とは“離婚おきがる相談室”
④逃げる前のかしこい準備とは! |
DVを理由に離婚をしようとした場合、調停や裁判になる可能性を考えておいた方がよいでしょう。
協議離婚であれば、互いに話し合いをして、離婚の条件などに納得をすればそれですみますが、DV離婚になると、まず相手と話し合うことができませんし、たとえ話し合いができてもまたいつ暴力にものをいわせるかわかりません。ですから、最終的には調停や裁判を想定されます。
そして調停や裁判での判断に必要なものは客観的な証拠です。これなくしては、勝訴は難しいです。
調停や裁判ともなれば、第三者が状況を聞き判断をするわけですから、口頭だけでは判断しきれ場合も多いのです。
ですから、客観的に判断できる証拠を用意しておく必要があるのです。
● 客観的な証拠
1)DVを証明できるもの→DVを理由に離婚を認めてもらうため
※できれば、写真はデジタルではなくフイルム写真、録音もできればテープ録音がよいでしょう。デジタルは編集できますので、証拠力としては弱いです。
2)離婚時の財産などを証明できるもの→夫婦の財産を証明して財産分与や慰謝料、養育費などを勝ち取るため
■ 給与明細、源泉徴収票、所得税の確定申告書などの収入を証明できるもの
■ 通帳の残高のコピー
■ ※財産分与や慰謝料から逃れるために財産を隠されてしまった場合の証明として
■ 不動産の登記簿謄本や不動産の評価額がわかるもの(評価証明書、路線価、売買契約書、鑑定書など)
■ 貴金属などの高価な資産の領収書
■ 株や有価証券など(証券会社の顧客口座勘定元帳の写し)
■ 生命保険の解約返戻金
■ 定年が近い場合は、退職金規定など退職金、退職年金の額が分かるもの
■ 厚生年金の番号
■ その他の財産(わかる範囲で)
なんだか難しい言葉ばかりで分かりづらいですが、時間が限られていますから、分かる範囲で取得が簡単なものから順次集めてください。ただし、証拠集めや家を出る準備をしていることがバレれば危険です。余力があればという点とできる範囲内でということに注意してくださいね。なお、お金に関するものは 離婚後に請求できるものが多いですから、くれぐれも無理はされないように。
● 最後が肝心!持ち物リスト
■ DVの証拠類(上で紹介したものなど)
■ 財産の証拠類(上で紹介したものなど)
■ 現金とキャッシュカード
■ 預金通帳と印鑑(自分名義、子ども名義のもの)
■ 健康保険証(コピー可)、母子手帳
■ 薬
■ 運転免許証、パスポートなど
■ 携帯電話(友人だけでなく、相談機関などの電話番号を忘れないで!)
■ 自分と子供の身の回りの必需品(ミルク・オムツ・教科書、着替え、子供が日ごろ大切にしているものがあれば、など)
気づかれないように準備してください。本当に信頼できる友人がいれば、少しずつ預かってもらう手もありますが、夫婦共通の友人だと漏れる可能性がありますから、慎重に。
DV加害者は外面がよく「まさかあの人が」と思われ、軽い感じで「奥さんから荷物預かってるよ~」などと漏れかねません(ちょっと疑いすぎてますが慎重にこしたことはありませんよ)。
DV離婚は調停を想定された方がよいと思いますが、調停は裁判ではありませんから、それほど敷居の高さを感じなくても大丈夫だと思います。小部屋で打ち合わせをする感じで進みます。また、DVの場合は加害者と顔を合わすことのないように配慮もしてもらえます。
ここに記載してDV情報はあくまで一部です。状況に応じた対応をしてもらうためには、各支援センターの相談が役立ちます。つらい時期は必ず過ぎます。 どうかがんばってください。
※証拠集めなどの準備は、相手にみつかると危険です。あくまでできる範囲でという点を注意してください。
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“参考情報:配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府 男女共同参画局)”
全国配偶者暴力支援センター案内: http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
■ ケガを写した写真
■ 医師の診断書
■ 暴言を吐いている録音テープ
■ 散乱した部屋の様子
■ 脅迫メール、脅迫状(手紙)
■ 暴力を受けていることを知っている知人がいればその人の証明書
■ 日記 ―― など