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離婚協議書(合意書)~夫が公正証書を作ってくれない場合
離婚協議書(合意書)~夫が公正証書を作ってくれない。 |
このページでは公正証書が作れない、やむを得ない場合として、離婚協議書や念書、合意書などについて説明しております。協議書や念書、合意書等にはどれだけの効力があるのか。そこは知りたいところですよね。本来は、できるかぎり公正証書の作成が望ましいわけですが、「信じられないのか!約束を破ると思ってるのか!」と言って拒否をされる方も多いでしょう。だからこそ、離婚協議書等についての知識を付けておいてくださいね。
なお、協議書にせよ、公正証書にせよ、これらは養育費や慰謝料等を支払う側の方も作っておいた方がよいものかと思います。理由は、離婚時の財産分与等のお金の請求には時効があるわけで、つまり時効があるということは、離婚後も請求が可能だということになります。故に、離婚協議書なり公正証書なりで、「取り決めたこと以外には、今後一切、お互いに請求するものも、されるものもありませんよ」という一文があった方がよいわけですね。書類というのは、債権者(お金を貰う側)だけが得をするものではなく、お互いにとって取り決めを明確にするということと、これからの生活に区切りを付けたスタートのために必要なのだと思っています。
参考:離婚後の「もらえなかった」「約束を破られた」を避けるために。
なお、作成自体の合意を得ることは難しいかもしれませんが、別居の場合には、その合意書(婚姻費用も含めて)も、本来であればあった方が望ましいと思います。もちろん生活費の事もありますが、それはいざとなれば調停や審判の中で決めることができますから、それよりもそこに至った経緯、これに少しでも触れることができれば、後になって水掛け論にならずに済ませることができるかもしれません。もちろん、離れて生活をした期間という意味を変えることはできませんが、自宅を出られてしまった、または出ざるを得なかった責任を負わされたくはありませんからね。
夫が公正証書を作ってくれない~せめて離婚協議書、合意書などで約束を |
公正証書を作成した場合ですと、とくに相手を訴えることなく強制執行をかけることが可能です。しかし、この“強制執行(給与、財産などの差押さえ)”というのが重みとなり、公正証書を書きたがらないケースがあるようです(この時点で、約束を守る気があるのかと腹立たしくもなりますが)。
しかし、“離婚協議書”や“念書” “覚書”などであれば署名してくれる場合があるようです
(離婚協議書などは離婚関連サイトなどでも紹介されていますから、簡単に言えば、約束事を書面として残すものということはなんとなくお分かりかと思います)。
ただし、書面で約束したことが守られなくても、公正証書のようにすぐに強制執行をかけることはできません。 もし強制的に支払わせようとすれば、以下の手間が必要になります。
公正証書がない場合の強制執行までの流れ
ではなぜ書面(離婚協議書)で残しておくかといえば、双方の署名もありますし、約束、合意事項に証拠力が認められるからです。証拠力があれば、仮にもめ事が調停や裁判になっても、不利には働きません。 勝つための材料の一つになります。離婚協議書がなければ一から話し合う必要がありますが、離婚協議書があれば、それを基準に調停などを進めることができるわけです。
公正証書がない場合は、長い道のりを経なければ強制執行に辿りつきません。 時間も費用もかかります。勝てればよいのですが、負けてしまえばせっかく始まった新しい生活がわずらわされたうえ、今まで以上にわだかまりが残ります。ですから、少しでも勝つための材料として準備できるとよいですね(公正証書だけでなく、上に記した書類作成と相談は“安心定額パック”に含まれています)。
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公正証書を作成しないという時点で、半ば約束は守らないと言っているようなものです。作らないという場合には、多くが「俺を、私を、信用できないの!」というわけですが、相手方にに非があっての離婚であれば、客観的に誰が見ても信用できませんし、なにより離婚をすれば他人になるわけですから、仮に信用ができそうでも、今後の事は分かりませんから、やはり証書があると安心ですね。
なお、相手の性格的にも約束が守られないようでしたら、財産分与などは定期的な受領をさけて、金額を下げてでも一括でもらう方がよいこともあります。
参考:離婚協議書、公正証書作成&1ヶ月メール相談サポート
Author:行政書士松浦智昌