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離婚給付契約公正証書「離婚後に約束を破られないために」

公正証書作成の必要性

1、離婚条件の約束は必ず公正証書に
~守ってくれない約束事なら、強制的に守らせる!~

サブタイトルでは「強制的に守らせる!」などと書きましたが、実際に公正証書を作る時の気持ちとしては、相手方が、支払いを止めてしまうような気持ちにならないための歯止めというスタンスで作られるとよいかもしれません。
あまりに強硬な姿勢で、結果として“作らせた!”ということになれば、たとえ公正証書があったとしても、「養育費を減額してやる」など、そういった感情に走らせてしまうことにもなりかねません。実際、収入状況や生活状況によっては、養育費の減額を強制的に決めてしまうことは難しくはありません(養育費減額の調停・審判等ですね)。
ならば「“養育費の金額変更は認めない”という取り決めをすればよいのでは」という声が聞こえてきそうですね。ただ、仮にそう取り決めをしても、法的な意味合いは基本的にありませんので、減額請求はできてしまうのです。
だからこそ、離婚後の事も考えて話を纏めてゆくことが重要になるのです。そしてそれは、公正証書でお金を支払う側、支払われる側の両者にとって重要なことだと思うのです。

行政書士松浦総合法務オフィス

<重要>
公正証書は、我々を代理人にせず、ご夫婦で作成をすることも可能です。ただ、決して煽るわけでは無いことを誓いますが、ご夫婦だけで公正証書を作成された方が、公証役場側のミスで、強制執行力の無い公正証書を作成してしまった事を、耳にしたことがあります。ありえてはいけないことです。強制執行認諾約款は付いていたとのことですが、条文にミスがあったようです。公証役場を責めたい気持ちがあったとしても、その書類内容を認めて、そのうえで書類にサインをしたのであれば、自らの責任になってしまいます。もちろん、いつも起きることではないでしょうが、あり得ることは間違いありません。ご夫婦で証書を作成をされるのもよいですが、一度はプロにチェックをしてもらってください。
なお、ご来所くださいましたら、
(1)何を、どこからどこまでの範囲で、どのように取り決めるか
(2)原則的な取り決めと例外的な取り決めについて
(3)公正証書にできない内容と、できない場合、どのような文言にすれ記載ができるか
(4)どのような流れで公正証書を作成するのか
(5)そもそも公正証書を作成する必要があるかどうか
についてのお話をさせていただきますよ。 なお、まだ何も決まっていない段階でご来所いただいても構いません。ネットに出ている離婚協議書の雛形は一般的な項目しか記載されていませんから、後になって取り決め不足に気付いても困ります。また、法的に記載できない項目も多々あります。
例えば、「面会交流を拒否したら違約金を支払いなさい」というような取り決めもできません。また、養育費には原則的には連帯保証人を立てることもできません(例外はあります)。「養育費は要らない、支払わない」という取り決めも無効です。つまり、何でもは決められないわけです。結果、「思い通りにならない書類なら作成はしない」ということもあるわけです。そうであれば、法的に記載のできない条文をどのような形であれば記載できるのか等、その辺りも知っておいてよいと思いますよ。

2、離婚後の「もらえなかった」「約束を破られた」を避けるために

「心身共に疲れ果てながらも、ようやく話し合いが決着し離婚協議書まで作りました。それなのに相手が約束を守ってくれません。何回催促しても応じてくれません。」

こういったことはよくあるケースです。こうした相手に強制的に約束を守らせるためには、裁判で勝訴した上で強制執行をかけるしかありません。サラッと書いていますが、裁判には時間も費用もかかります。そして約束を守らなかった相手にわずらわされ、あなたが一生懸命がんばっている新しい生活を妨げることは間違いありません。

こうした事をさけるために作っておいていただきたいのが“公正証書”なのです。公正証書とは、離婚の協議内容を、法務大臣から任命された公証人が証明し、離婚時の協議内容が実現されなかった際に、裁判をすることなく相手の財産に強制執行をかけることができるものです。

「約束は守ってもらえると思うので、公正証書まで作る必要はない」と思われる方もおいでかもしれませんが、離婚後に相手方の生活環境が変わればお金を支払う優先順位も変わってきます。例えば、再婚をしてそちらの生活を優先させれば、支払いが滞ることも当然考えられます。新しい生活を少しでも幸せに暮らせるように、公正証書を作られることを願います。

3、公正証書作成の流れ

公正証書作成の流れ

行政書士松浦総合法務オフィス

参考
いくら公正証書に残しておいたとしても、相手の状況がかわり(リストラや転職など)資力がなくなってしまえば、ない袖はふれません。こういった場合は減額や一括ではなく分割などの話し合いも必要になってきます。逃げられてしまえば見つけ出すのも一苦労ですし、逃げるような相手は間違いなく資力がありませんから、お金をかけて見つけ出しても(興信所などで)結局何もとれなかったということもあるのです。

一番大切なのは、あなたの生活が少しでも早く安定することです。離婚だけでもパワーを使っているのに、さらにお金のことでもめれば、新しい生活が妨げられます。ですから額を下げてでも、もらえる範囲でもらっておいた方がよい場合もありますよ。

なお、公正証書というのは、法的に有効な内容しか記載はできません。とはいえ、何を書いてはいけないかは分かりませんよね。

  • ・再婚したら子どもの親権は夫に
  • ・浮気相手と結婚をしてはいけない
  • ・離婚は半年後
  • ・子どもには一切会ってはいけない
  • ・離婚後は半径100メートル以内に住んではいけない
  • ・自分にもしもの事があったら親権は父母にすること
考えればキリはありませんが、こうした項目の中で、記載できるものと、できないものの区別は付きますか?

参考:離婚協議書・公正証書作成&1ヶ月メール相談サポートは←こちらのページをご覧ください(全国対応です)。

4、当事務所の公正証書作成サポート内容 (安心定額パックの一部抜粋)

  1. 1.ご依頼者との打ち合わせ
  2. 2.公正証書の原案作成
  3. 3.公証人との事前打ち合わせ
  4. 4.公正証書作成時の一方又は双方の代理人のご用意
※ ご夫婦が公証役場へゆかれる必要はありません。全て当事務所が代理をさせていただきます。

公正証書の作成には、事前に公証人との打ち合わせが必要になります。
打ち合わせは平日ということと、ご夫婦一緒にいくことが難しいこともありますから、ご希望にあわせて当事務所が公証人との打ち合わせを代行し、作成された公正証書を郵送することも可能です。※1
ただし、法律上同一人物がご夫婦双方の代理人になることは禁止されておりますので、“ご夫婦のどちらかと当職”で公証役場へ行っていただく必要があります。どうしてもご夫婦のどちらも行くことがむずかしければ当事務所よりもう一名の代理人をご用意いたします。※2

※1:まれに紛争性の高い内容のものですと代理できない場合がございます。 そういった場合でもご同行をすることは可能です。
※2:ご夫婦のどちらもいけない場合は、当職のほか代理人がもう一人必要になりますが、別途費用は掛かりません。

Author:行政書士松浦智昌

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【参考】なぜ離婚協議内容を公正証書にしておく必要があるか

強制執行の流れ

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