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別居と離婚・修復の進め方の真実「知らなきゃ損する別居の進め方の話」

別居のリスクとは

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1、冷却期間という名の別居は存在するのか?

別居に入るための進め方(別居前のアプローチ、置き手紙の内容、タイミング、事前準備)を間違ってしまっていた、と後悔した方も大勢おられるのではないでしょうか。

ご相談を受ける中で、望んでもいないのに、周囲(友人・親族・法律家)に促されるように別居を始めてしまった、と言われているケースを多く見てきたのも事実です。もちろん、DVや精神的な理由から、準備が整う前に自宅を出ざるを得ないという、致し方ないこともあります。一方で、逆の立場の方、つまり「自宅に帰ったら荷物まで持って出ていかれてしまって、一体何が起こっているかが分からない」。このようなシチュエーションでのご相談も多くいただきます。いずれにせよ、離婚等の相談先で、詳細な説明をしてもいないのに「まずは別居をしてください。」「別居をしないと離婚はできませんし進められません。」と言われてしまい、それが正しいのかどうか判断が付かずに、当職の元へ来られる方も大勢おられます。兎にも角にもですが、別居を急かされた経験がある場合には、その進め方が正しいのかどうかを客観的に考える必要があると思います。

もちろんそのアドバイスが正しいケースもあります。ただ、あらためて考えていただきたいのは、その対応をご自身としても本当に正しいと思っているかどうかです。気持ちは苦しいわけですし、一旦は離れてみて別居による冷却期間の中で、気持ちのエネルギーを回復させてから話し合いに望みたい、というのも分かります。そして、第三者から促されることで後押しをされたように別居に踏み切ってしまいがちなのも分かります。けれど、我々が目指しているのは、別居ではなく、離婚であったり、修復であったり、冷静に話し合いのできる状況作り等、そこがゴールだと思うわけです。そのためには何をすべきで、何が必要なのかを考える必要があるわけです。

つまり、戦略的に順を追って考えた結果、別居が必要かどうかを検討した方がよいわけですね。法律家もカウンセラーも、簡単に別居を勧め、中には「別居をしなければ依頼は受けない」という方すらおられます。もちろん、当職も別居が必要だと思う時には申し上げます。けれど、闇雲には申し上げません。タイミングや必要性を考え、クライアントと相談のうえで一緒に検討をしていきます。夫婦問題の話し合いはなかなかスムーズにはいかないものですから、それをさらに悪化させる進め方になっていないかを、今一度考えなければ、よかれと思った方向が望ましくない結果を生んでしまいます。ですので、当職は必ず過去の膨大な量の経験則と比較して考えてご説明をいたします。

相手方が離婚の理由や条件などに納得できなければ、終わりが見えないくらい長引きます。
そうなれば、一緒に暮らしながらの話し合いも難しいですから、別居してからの方が冷静に話し合える可能性もあります。修復を望むケースでも、一度離れて話をした方がよいのではと思ってしまう場面もあると思います。
けれど、ただやみくもに別居してしまえば、あとあとご自身を追い詰めることになる場合があるのです。同居義務違反など、そうした問題もあるかもしれません。ですがそれよりも、自宅に残された相手方が被害者意識を持ってしまい、こちらを責めることに正当性を持ってしまうようなことになりかねないという問題もあるということです。

もし、相手方のことで頭にきていて、すぐにでも家を出てしまいたいと考えておいででしたら、どうか以下をお読みになって、できる範囲で準備が整うまでがんばってみてください。ただし、別居理由は様々ですから、どうしても頑張れない場合や、逆に頑張ってはいけない場合もあり、別居を強行させなければならないケースもあります。その判断に迷われる場合には、ご相談を寄せてください。 特に最近は、離婚や別居を進めるために、自宅の売却の話から入る例もあります。強行に不動産の売却を進め、「夫婦にとって不動産があることが問題であり、これがなければ関係はもっとうまくいく。」というようなことを言い、その口車に乗せられて、結果として自ら合意した強制的な別居に陥っているようなケースもよく見かけるようになってきました。

別居に潜むリスクとは!その判断に迷われる場合には、ご相談を寄せてください。

松浦智昌コメント

最近クライアントからよく聞く話で、「役所や法律相談に行ったら、有無を言わさずに、別居をしたら婚姻費用分担の調停・審判を起こすべきという話をされ、申立ててしまった」というものがあります。確かにそうした流れが必要な場合もあります。ただ、必ずしも、全てのケースにおいて適するわけではないということと、別居が必要な場合でも、それをすべきタイミングというものがあるという点は念頭に置おかれてくださいね。
たとえ相手方に非(不法行為)のあるようなケースであったとしても、冷静さを欠いた相手方は別居に腹を立てている場合が多いものです(「同居義務違反だ」何だと騒ぎ立てる方もいるでしょう)。その状況で、審判という制度があるものを前置きなくいきなり申立てれば、その後に、相手方にどんな感情が湧き上がるかは、理解できるところかと思います。そして、それを引き金に、争いになってゆくケースも多々あります。
よって、闇雲に別居イコール婚姻費用分担というように考えるのではなく、別居への経緯や、相手方の状況などを見定めて進め方を検討し行動された方が、全く違う結末を導けることもあるわけです。 進めていくこと一つひとつに対して、明確な理由を持てるように考えていってください。第三者の意見に流されてしまうと、離婚や別居の理由がいつしか分からなくなってしまうこともあるものですよ。
いずれにしても、できる、できないで考えればできることでも、それをすることで相手方を怒らせれば、高いリスクを伴います。だからこそ、相手方へ、何故、別居なのか、何故、婚姻費用の調停を申立てられたのか、という納得感をあたえてあげる必要もあるわけです。その考えがあるのと無しとでは、今後の別居や離婚、修復の結末も大きく違ってくるはずですよ。

2、なぜいきなりの別居が危険なのか?

まず、夫婦は法律で、同居が義務付けられています。簡単に言えば、夫婦は一心同体、互いに協力し助け合いながら生活しなさい、ということでしょう。ですから、同居できなくなるような原因を作った相手方というのは、法律的にも責められる理由があるということになります。けれど、無理やりに同居を義務づけることもできません。ですので、互いに別居を合意している場合でしたら、違反にはなりません。

さて、ここからが注意の話になりますが、以下を少し考えてみてください。
別居後に、離婚をする、しないでもめてしまった場合に、別居に際してお互いに合意があったことを証明できなかったらどうなるでしょうか。相手方の不貞行為(浮気や不倫など)が原因で別居にいたった場合、その相手方の不貞を証明できなければどうなるでしょうか。

答えは、家を出て行ってしまったあなたが“離婚原因を作った”ことにもなりかねないということです。離婚でもめて、調停などで第三者に判断を仰ぐ場合、その第三者が重視するのは客観的な証拠です。ですから、客観的に別居にいたった理由を証明できなければ、あなたが不利をこうむってしまいます。
そうなれば、逆に慰謝料の請求までされかねません。それでは、別居までした意味がありません。また、子どもを置いていった場合(子どもがいない場合でも)、「悪意の遺棄」なども問題になってしまうことがあります(いきなり出ていってしまったというだけでは、悪意の遺棄にはなりませんが。)。

ただ、上記は法律論で語ってしまいましたので、不安に感じているかもしれませんが、あまりご不安には感じないでください。客観的な証拠云々とは言いましたが、実際には、別居をしたことイコール有責性があるという結論にはなかなかなりません。
良からぬ証拠がある状況、つまり有責性がある状況で勝手に自宅を出て別居をして、その後全く連絡が取れないような状況を作ってしまった場合には、問題になることもあります。

ですが、自分なりの理由があって、事前に相手方との夫婦関係悪化のやり取りなどがあれば、それなりの理由にはなります。とにかく避けたいのは、いきなり別居をすることで、相手方の怒りをかってしまい、結果として、逆にコミュニケーションをとってくれな状況になること、これが一番怖いのではないでしょうか。
そうなれば、話を進めたくても何も反応されず、致し方なく調停を申し立てても、相手方が出席をしてくれないということにもなりかねません。結果として、長期の別居か、裁判かという話になってしまいます。くどいようですが、実際には簡単には別居をしたからといって、こちらが悪いということになることはあまりありません。怖いのは、相手方の反応が無いことでもあります。そうした事を避けるために、つまり、相手方がいきなり子どもを連れて出ていきやがって等、そうした怒りと被害者の感情を引き起こさないように進め方をよく考える必要があります。

いずれにせよ、正当に別居ができる場合や、別居をせざるを得ないためにそうされた場合でも心配になることがあります。それは、別居後の、相手方との関わり方です。たとえば、以下のような不安をお持ちではないでしょうか。

(1)別居先へ押しかけてこないだろうか。何か対策はないか。
(2)別居後に賃貸は高いので自宅の購入を考えている。財産分与の観点から問題はないだろうか。
(3)会社に押しかけてこないだろうか。
(4)学校まで来て、子どもを連れ去られてしまわないか。
(5)勝手な別居だと言いはられて “悪意の遺棄”、“扶助義務違反”だと責められないか。
(6)物を取りに行きたいけれど、自宅へ入ることを拒まれないか。

こうしたご心配はおありかと思います。これらのご質問は多々いただきますが、対応策は相手方の性格や、別居に至る経緯により、だいぶ変わってまいります。身の危険にも関わることですので、ご相談時には、詳細を私へ教えてください。

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3、別居の合意書は必要なのか?

なかなか別居の合意というのは、難しいですが、ご自分に非がなく、あくまでご夫婦で納得されたうえでの別居ということであれば、別居の合意書を作成されてみてください。
その際に婚姻費用(生活費)の取決めができれば、公正証書にすることも可能です。いずれにしても、ご自身の権利を守るためには書類で正当性の確保も必要かもしれません。

ただし、現実問題としては「合意書を作って!」と言っても「はい、分かりました」とは考えにくいものです。その場合には、何も用意せずに自宅を出ざるを得ない事もあるかもしれません。その場合には、不利になってしまわないか、自分が家を出た後に相手方から離婚調停を申し立てられてしまったらどうすればよいのか、と考えてしまうかもしれません。

ですが、合意的なものがあった方が・・、と言っておきながらなんですが、必ずしも必要なわけではありません。また、合意書が無かったからといって、感情論は別としても、あなたが勝手に有責配偶者にされてしまうことはありません。

別居するには、そうせざるを得ない理由があるはずです。その理由説明ができることと、別居後に、たとえばですが、1年近く、居場所も分からず、連絡もせず、ある意味、行方不明のような状況を作れば問題もあるかもしれませんが、何がしかの連絡、通知などをしておかれれば、別居自体を大きな問題として追求されることはありません。

いずれにせよ、不利になるのか、今後自分の立場がどうなってゆくのかというのは、そのご夫婦の状況によって変わります。戦略的に別居が必要な場合もありますし、別居原因、収入状況、お子さんの有無、相手方の性格なども影響してきますので。
自分の状況が把握できない場合には、どうぞご相談を寄せてくださいね。

別居の進め方や、どうすることで相手方の被害者意識を持ちにくくするか、また別居時の手紙に書くべき必要な事等についても、ご相談をいただければお話をさせていただきます。

上での趣旨の通り、自ら非があって、にも関わらず勝手に出てゆき、あげくどこにいるかも教えない・・、というのはよろしくありません。ですが、多くは、そういった場合よりも、相手方の暴力や、精神的に耐え切れない・・、というところが多いですよね。そういった場合には、置き手紙をされるですとか、家を出た後すぐに、正当性ある別居であることを証拠に残しておくべく、内容証明郵便で通知をしてゆくことでもよいでしょう。
ただし、内容証明の内容自体にはご注意ください。詳しくは内容証明郵便のページをお読みいただければと願いますが、書く内容や状況によっては、その通知が揉め事のトリガーになることもあります。ですから、どこかに相談をされた結果、「内容証明が必要だ」と言われたからといって、すぐに通知書に飛びつくことは避けた方がよいものですよ。やはり、必要な場面とそうでない場面がありますから、そこはよく考えて送ることを考える必要があります。


また、通知も難しく、話し合いもできる状況ではない、という場合には、調停(離婚・円満)(内容は、離婚なのか、話し尽くしなのか、生活費の事、別居後のルール等色々)を申し立ててゆくのもよいと思いますよ。ただ、どういう方向にすべきかは判断に悩むところでしょうし、こうした通知の内容や、申立てのタイミングなどについても悩ましいですので、迷った時には、ご相談されてくださいね。

4、知らなきゃ損する!別居時の注意点の参考

■ 同居義務違反とならないよう
別居の目的、別居の理由、別居先の住所などの連絡先を相手へ伝え、できれば合意書などの合意(または意思表示に代わるもの)があったことが証明できるものを用意しておくとよいでしょう。 なお、相手方に非があるにも関わらず、別居を強要されてしまっている方もいるかと思います。残念な事に、別居に合意をしていない旨の合意書というのは、相手方が嫌がりますから作成は難しいでしょう。故に、本位ではない別居を強制された場合には、別居後に通知書でなくても構わず、手紙レベルでもよいですから、自らの意思で別居となったわけではないという意思表示は残しておく方がよいかと思います。

なお、前述もしましたが、自らが別居をする場合でも、ケースバイケースで、事前に別居について話せるケースと、いきなりの別居でなければならないケースもあるとは思いますが、どの場合でも、事前または置き手紙のような形で、別居の目的、別居の必要性、別居後のコミュニケーション等については、書いておかれた方がよいかと思います。
その理由は、相手方が加害者的な立場であっても、いきなり、という態度についての苛立ちから、加害者自身が被害者意識を持ち始めるからです。
こちらに非がなくとも、別居後に相手方がこちらからの連絡に何も反応しないとなれば、それはそれで進行が閉ざされることになりますので、注意が必要となりますね。
ちなみにですが、賃貸の場合には、勝手に解約をされてしまい住居を奪われてしまうということもあります。

■ 別居原因の証明
別居原因はなるべく証明できるように、相手に不貞行為があったことの証拠・暴力行為があったことの証拠 ※1などをできる範囲で用意しておきたいものです。けれど、その証拠を持っていても、必ずしもその証拠と別居の因果関係が繋がらないこともあるわけです。ここはケースが様々ですので、ご相談をいただければと願います。

■ 別居中に財産を処分されないように
財産目録、別居前の通帳の残高証明のコピーなどで、財産を証明できるようにしておいてください。ただし、使われてしまったお金を後程回収することは難しいものです。相手方が聞く耳を持たないタイプであって、処分をしないように言えばいう程、してしまいそうであれば、早めに調停を検討した方がよいかもしれません。

※処分される危険が高ければ家庭裁判所に財産を処分されないように命令を出してもらうことも可能です。けれど弁護士費用がかかるうえ、難しい現状もあります。

■ 離婚届の不受理の申出
別居中に離婚届を出されてしまう危険性がある場合は、離婚届の不受理申出を出しておきましょう。これを出しておけば、どこで離婚届を出されても離婚届は受理されません。
離婚届を偽造し、提出されてしまったケースも知っています。偽造されたわけですから無効を主張できます。けれど、実際に無効にするためには、法的な手段が必要となります。それに掛かる時間、費用、労力から諦めざるを得ない事もあります。十分にご注意ください。

■ その他(財産の持ち出し)
後々のトラブルをさけるため、あくまで、話し合った上でという前提ですが、婚姻前から所有していたもの、自分の財布で購入したもの、個人的にもらったもの、贈与を受けたものに関しては、持ち出してかまいません(固有財産なので)。夫が持ち出しに抵抗するのであれば、留守の時にでも持ってでてしまってかまいません。ただし、上で書いた、明らかに自分の物だといえるものに限ってという点と、持ち出し先(住所など)は伝えておくなどしておいた方が後々トラブルが少なくてよいでしょう(DVなどの場合は別ですが)。

※1:証拠に関しては、“DVからの離婚 4.逃げる前のかしこい準備とは!”も参考にしてください。

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5、婚姻費用(別居中の生活費)のはなし

婚姻費用とは別居中に支払う生活費のことです。夫婦は「生活保持義務」という“夫婦は共に同程度の生活できるようにしなくてはならない”という義務をおっていますから、それに基づいて、収入の少ない方が多い方へ婚姻費用の請求をすることができます。以下にポイントを掲載しておきます。

松浦智昌コメント

■ 別居してからでも婚姻費用は請求できます。
■ 支払われなかった生活費は過去に遡って請求できます(ただし、内容証明や調停で請求をした時から支払われていないものが対象となります。)。
■ 婚姻費用には未成年の子どもに対する“養育費”も含まれますので、婚姻費用とは別に養育費を取得できるものではありません。
■ 婚姻費用が支払われなくなってしまったら、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停という制度を利用してもよいでしょう。この調停は、仮に不成立になってしまった後、自動的に審判という制度に移行し、裁判官さんに決めてもらうことができてしまいます。
 ※ ただし、やみくもな申し立てはお進めできません。相手方にとっては宣戦布告と受け止める方もいますので、戦略を持って申し立てを進めていきましょう。

婚姻費用が請求できても、別々に生活をしているわけですから、今までと同程度の生活をすることは難しいでしょう。また、婚姻費用分担の調停・審判があるとしても、結論が出るまでには時間が掛かりますから、その間に困窮しないよう、別居前に、上で紹介した準備だけでなく、仕事など今後の計画も立てられるとよりよいですね。 なお、修復をしたい側からの質問で「修復をしたい気持ちは強いのですが、勝手に出ていったのは相手です。それでも支払いをしなければなりませんか?」という内容はとても多いものです。気持ちは分からないことはありません。時には浮気をした相手方が急に出ていってしまい、さらに急に調停を申し立てられてしまうということもありますから、心が穏やかではない気持ちも分かります。

けれど、相手方も背に腹は変えられないこと、そして修復をしたいかどうかよりも、お子さんがおられるのであれば、お子さんを困窮させることは避けたいという思いはあります。正論のようになってしまいますが、失ってしまった信頼をどう取り戻すのか、そして夫婦の問題があっても離れているお子さんの事は考えてみてください。

子どもさんを連れて出た方には、その方なりの考えはあるのでしょうが、一方で見えなくなっている所もあると思うのです。遠くながらでも、子どもさんを守れる身近なものは、残念ながらお金です。もちろん、婚姻費用を盾に離婚を進めるケースもありはしますが、それでも裕福な状態というのは、あまり多くはありません。お子さんを守れるのは、側にいる方であると同時に、相手方に別居をされてしまったご自身でもあるのです。いつでもご相談には乗りますよ。

6、離婚をするのに必要な別居期間は?

「どの程度の期間別居をすれば離婚ができますか?」または、「5年間別居をすれば離婚できると聞いたのですが本当ですか?」というご質問はよくいただきます。ここに関しては、弁護士さんからも、話を聞く機会は多いですし、クライアントの方のご様子を見ていても思うのですが、数年前とは違い、離婚が認められる別居期間はだいぶ短くなっている印象があります。もちろん、どちらに非(有責性)があるか等で話は変わるのですが、3年程度別居をして、裁判に入った場合、離婚になっているケースがとても多くなっているように思います。

しばらく前の判例などを見ていると、結婚期間に比して、たとえば15年以上別居をしていても、離婚が認められない判例も多くありましたが、最近はそれほど長くない別居期間で離婚になっているように感じます。弁護士さんからも、「2年半ほど別居をしてから裁判にしてもよいのではないか」という話を聞く機会は多くなっています。とはいえ、長年別居をしたからといって、それだけの事情で強制的に離婚が成立するというわけではありませんよ。相手方が「離婚はしたくない」という態度をとっていれば、最終的に裁判をせざるを得ず、その結果として離婚が成立するという話です。ですから、自然と離婚が認められるということではありませんね。

松浦智昌コメント

離婚に必要な別居期間に関しては、上でお話をした通りですが、最近は、進め方としてちょっと事情が変わってきている様子も伺えます。全ての弁護士さんではありませんが、別居期間を殆ど持たずに裁判に入っていくケースを見かけることがあります。おそらく、離婚判決が出るとは考えていないようで、けれど、裁判にまでなれば多くが和解で成立することもあり、つまり、裁判上で散々言い争いをしたあげく、一緒に暮らすことができますかと言えば、それは難しいですから、結局は離婚に応じざるを得ない・・そうしたところを考えて裁判をされているケースもあるようです。もちろん、離婚判決が出ないであろうケースで、離婚をしたくない相手方が判決まで頑張ってしまえば、その後は大変なことになるとは思います。それ故、この方法はあまりお勧めはできないように思いますね。できるかぎり、協議、せめて調停までで話をまとめたいところですね。
ちなみにですが、お互いの合意で、「今すぐに離婚はせず、少し考える時間を持とう」ということで別居をされるケースもよくあります。ただこの際に、漠然と「少し考える時間を・・」というだけですと、離れても、何を考えればよいのか、何を内省すれば、そもそも会って話をするとしても、何を話せばよいかが分からないということもあります。だからこそ、曖昧な形で別居に入ることは望ましくないように思います。何のための別居なのか、目的はなんなのか、お互いに何を考える必要があるのか等、事前に話を纏めておいた方が、安心できますよ。

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