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読むと得する離婚の知恵

いざ決意した離婚。いったい何から進めればよいの?

行政書士松浦総合法務オフィス

離婚をしたいです。まず何から進めてゆけばよいですか?」というご質問は多いものです。この質問へお答えするには、まずはご夫婦のご事情をお話しいただく必要があります。
なお、このページでは、“証拠がある場合には、すぐに離婚の成立が可能”という勘違いについても説明していますので、そう思われている方がおられれば、是非最後までお読みになってください。
たとえば、相手方に暴力や浮気のあるケースでは、離婚請求をする前に、ある程度の証拠収集が必要でしょう(必ずしも必要とは言い切れません。裁判などを視野にいれていれば別ですが、当人同士で、協議で離婚の話を進めるのであれば、相手方も、自分のした事実が分かっていますので、そこにうまくプレッシャーを掛けてゆくこともできるかと思います)。単に性格の不一致での離婚の場合は、どうあれ“離婚自体の合意”をとるところからはじめなければ、話しは進みません。いずれにせよ、相手方への離婚の意思表示は必須でしょうが、ただ、それぞれのケースによって、話しを持ち出すタイミングは違います。
なお、離婚請求には(1)対面(2)お手紙(3)メールがあります。経験則では、手紙が望ましいと考えています。一方望ましくないものが、メールやLINEでの請求となります。
お手紙であれば、受け取った側も一度自分の中に持ち帰って考えることもできるでしょう。

※手紙には書き方のポイントがあります(一回の手紙で完結するような内容は望ましくない等)。手紙に効果が無いと言う多くの方はそこを把握されていないようです。書き方によっては、メール以上の争いになりますので、注意が必要です。

けれど、メールであれば、受け取った瞬間に感情のボルテージが上がり、もっともエキサイティングした状況で即座に感情をぶつけてきますから、結果として感情戦での争いにまでなってしまい、協議で進めることができなくなってゆきます。もちろん、ケースによりますので、一概に前述の話がただしいわけではなく、場合によっては、いきなり離婚調停を申し立てた方がよい場合、そうすべき場合もあります。
いずれにしても、普段からメールやLINEでやり取りをしてるから・・、という理由だけで、離婚を伝えてゆく手段を選択することは望ましくないという点は、お考えになってみてください。面と向かって、手紙、調停、証拠を取るべきかなどが分からなければ、どうぞご相談ください。

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くどいようですが、もう少しだけお話をさせてください。法定離婚原因(浮気等)の証拠がハッキリしていたり、長期の別居の実態があれば、裁判で離婚は成立します。ですが、多くの方がそういった状況とは限りません。
つまり、モラハラがあります、暴力があります、だから離婚ができます、というように簡単に話が進むわけではありません。どんな事情があったとしても、裁判でないかぎりは、離婚には、相手方の合意が前提となってくるわけです。
また、証拠があったとしても、多くの方が、裁判までしたくないわけですし、それを視野に入れていても、裁判の前に調停をしなければならず、そして調停は、双方の合意がなければ解決できるものではなく、相手方が「離婚をしたくない」と言い続ければ、不成立に終わりますから時間も掛かります。いずれにせよ、裁判までせずに、できれば協議や調停までで離婚を成立させたい気持ちも強いかと思います。被害を受けている側としては、当然に相手方を責めたい気持ちは強く、そのお気持ちは当職も分かります。けれど、前述の通り、原則は話し合いであり、相手方の合意が必要になりますし、できれば裁判ではなく、協議で離婚を成立させたいわけです。よって、初動の段階で相手方の非を強く攻め続けてしまうよりも、大きな問題点(こちらにとって有利なポイント)は、使うべき、言うべき時に、強く打ち出し、戦略的に考えてゆかれた方が望ましい結果を生みます。相手方に後ろめたさがあったとしても、いきなりその核心を責められれば、反発心が生まれるのは道理です。ですから、もちろん伝えるべき点は初動の段階から話をしなければなりませんが、まずは全てをぶつけずに、ポイントを絞って、抑えながら、徐々に階段を登るように進めてゆかれた方が、離婚、離婚条件共に、良い結果を得やすいかもしれませんね。

離婚後に後悔した方のミスポイント

■ 話し合いが長引き、疲れ果て相手の言われるがままの条件を飲んでしまう
■ 早く離婚したい一心で、取り決めなどは離婚後にすればよいと考え離婚届を出してしまう

行政書士松浦総合法務オフィス

有利な条件=離婚後の生活が早く安定します。
十分に取り決めておかなければ、金銭が支払われないだけでなく、
再度相手との交渉などにわずらわされ、新しい生活の妨げになります。

■ 公正証書を作らずに離婚届を出してしまう
→相手が約束を守らなかった場合に約束を強制させようとすれば裁判となります。そして、裁判で約束内容を証明できなければ請求が難しくなります。公正証書を作成しておけば、裁判をすることなく相手へ強制執行をかけることができます。

■ 書籍や離婚サイトに掲載してある離婚協議書の雛形、サンプルの通りに取り決めを行ってしまう
■ Webフォーム上の項目をうめることで「協議書を作成してお送りします」のようなもの…など

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離婚協議書のサンプルをよく見かけますが、あれは本当に最低限のことしか書いてありません。サンプルの穴を埋めるのみでは、必ず抜け盛れがでてきます。
また、Webからフォームに沿って入力し、後日離婚協議書を送ってくるようなものは避けた方が無難です。協議書を作成するためには、離婚の状況によって決めておくべきポイントが変わってきます。
相談なしに作れるものではありません。何度も書きますが、離婚後の請求は難しいのです。当職に依頼せずとも、信頼できるところに頼むことを心から切望します。

※有利な条件で離婚するためには、準備が必要です。
財産分与、慰謝料請求をするにも証明があるのとないのとでは条件が変わってきます。

一般的な離婚の流れにそって、作っておきたい書類などのポイントをコメントしております。
※赤枠内で囲んだ部分が、当事務所の《安心定額パック》でサポートしている内容となります。

離婚の進め方

Author:行政書士松浦智昌

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