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調停(離婚・円満)の場では、相手方と対面して話し合うの?

Q2.調停(離婚・円満)の場では、相手方と対面して話し合うの?

A

いいえ。離婚調停の待合室は別々で、調停委員とは交互に話し合いますので、対面することはありません。ただ、通路ですれ違うなどはあるかもしれませんので、相手の顔を見るだけで萎縮してしまうような場合には、家庭裁判所で事前に配慮してもらうようにお願いされてください。なお、申立ての際に提出する書類には、家裁に考慮して貰いたい事を記載できる欄もあります。
ちなみに、相手方が合意をした場合に限りますが、対面しての調停を申し入れることも可能です。いずれにしても、勝手に相手同席の場になるようなことはありません(調停の合意時には、基本的には対面することにはなりますが)が、ここ最近は、少しずつではありますけれど、調停委員さんから、ご当事者の方々に、「対面で調停をした方がいいのでは」というお話がでてきている印象があります。けれど、近しいシチュエーションでも、対面の話が出てくることもあれば、出ないことも多いですから、これは調停委員さん次第というところでしょうか。とはいえ、当職のご相談者には、修復をされたい方、離婚をされたい方、ご両者様共におられますが、修復をされたいと言って円満調停の申し立てをされたケースの方が、対面調停の提案が多く出ている印象があります。なお、対面するとはいえ、調停委員さんが目の前で見ておられますので、二人きりにされることはありません。

ちなみにではありますが、相手方と対面をしないメリットはあります。特に、DVであったり、精神的な虐待があるようなケースの場合には、相手方の顔を見るだけで萎縮してしまって、話したい内容や要望があっても、怖くて頭が真っ白になってしまうこともあるかと思います。ですが一方で、相手方と対面をしないとういことは、全てのやり取りを、調停委員さんを通して話を進めなければなりませんから、“本当に相手方へ伝えたことが、正しく伝わるのかどうか”または“こちらからの質問について、正しくその返答内容を、調停委員さんが、こちらに伝えてくれているのかどうかが不安になります。

相手方は、時間延長をして、40分、50分と話をしているのに、こちらには2、3分程度で、しかも結論的なところやポイントしか教えてくれないこともあり、それでは、お互いのやり取りに齟齬が起きる怖さがあります。

そうした時に、調停自体に不信感があったり、こちらの話を明確に伝えてもらいたい、そして相手方の話を正確に伝えてもらいたいという場合には、場合によっては、家裁に、“上申書”を書いて、次回の調停までに、自分自身が不満に思ったことや、してもらいたい要望があれば、事前に家裁へ要望を伝えておくとよいかもしれませんね。ただもちろん、些細なことまで上申をしていくことまでは、お勧めはできないときもありますよ。  


※ 円満・離婚調停のQ&A一覧 ← 以下の概要を早く知りたい方はクリックしてください。

Q1.離婚調停・円満調停は1回で終了するものなの?

Q2.調停(離婚・円満)の場では、相手方と対面して話し合うの?

Q3.離婚調停・円満調停の申立ては近くの家庭裁判所でよいの?

Q4.離婚調停を申立てるには弁護士が必要ですか?

Q5.離婚調停で話(決着・合意)が付かなかったらどうなるの?

Q6.離婚調停で話が付いた(合意がついた)場合はどうなるの?

Q7.夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求する場合も調停はできる?

Q8.離婚調停が不成立に終わった後に審判があるって聞いたんだけど?

Q9.調停の各申立書等(離婚、円満、婚姻費用など)は、家庭裁判所で貰ってくるの?提出は郵送でも可能ですか?

Q10.調停の申立てには、相手方の同意は必要?

Q11.離婚調停は時間が掛かりそうです。避けた方が良いのでしょうか?

Q12.不貞(浮気)をした側からは、調停を申立てることはできないのでしょうか?

Q13.離婚・円満調停で有利、不利という考え方はあるのでしょうか?

Q14.家庭裁判所での調停(離婚・円満等)に相手方が出席して来ないことはありますか?

Q15.離婚調停と婚姻費用を同時に申し立てることで良い結論を導けるのでしょうか(正しいやり方ですか)?

Q16.子どもをとられる怖さがあります。監護権者指定の調停を申し立てるべきですか?

Q17.調停委員さんから「離婚をした方がよい」と迫られていますが、応じる必要はあるのでしょうか?

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