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各調停の申立てには、相手方の同意は必要ですか?
Q10.各調停の申立てには、相手方の同意は必要ですか? |
相手方の同意は必要ありません。一方的に申立てが可能です。ただ、状況によっては、申し立てられた側としては、たとえ調停が話し合いの場だとしても、喧嘩を売られた感じがするのは否めません。ですから、なるべくならば、申立て後にでも、「冷静に話し合いたいから・・」など、一報は入れておかれた方がよいと思いますよ。もしくは、調停を申し立てる前に、その理由として「フェアな第三者の方に交通整理をしてもらいながら話を進めた方がお互いに納得のいく結果を得られると思って」などの説明をしておくこともありかと思います。なお、事前に調停を起こすことを伝えておくことで相手方に準備の時間を与えてしまうのではないか等の不安も出てくるかもしれません。ですが、そこはケースバイケースのお話ですのと、準備をされること以上に、感情的に出席されることの方が避けたい場合もあるかと思います。とにかく、喧嘩腰で調停に進めば、結果、相手方が出席してこないこともあります。それはそれで状況が難しくなってくるかもしれません。
ちなみにではありますが、弁護士さんが代理人についた場合、これもケースバイケースですが、
(1)まずは「直接会って離婚等の話をしましょう」というケースもあれば、
(2)調停の申し立てを行いました。裁判所からの連絡をお待ちください。
というように、話し合いもなく急に調停の話をしてくるケースもあります。どちらにも理由はあるのでしょうが、それでも、いきなり後者(2)の話が飛んでくることで、すぐに戦闘態勢に入り、たとえば離婚案件であれば、「実のところ、離婚を考えていた。けれど、こんなやり方は絶対に許せない。ならばどうなっても調停を成立はさせない。」というように、怒りをあらわにする方もおられるのは事実です。
なお、他のQ(クエスチョン)でも説明しておりますが、調停には、“婚姻費用の分担請求の調停”のように、調停の不成立後に“審判”という制度を持つものもあります。たとえば、面会交流の調停や監護権者指定の調停なども、審判の制度へ移行されるものになります。こうしたものに関しては、確かに調停自体は話し合いの場だとしても、審判自体は第三者が決めてしまうわけですから、相手方には、話し合いと呼べるものではない感覚を与えてしまう懸念もあります。つまり、ある意味では強行な手段とも言えます。また、お金の支払いが絡むものになれば、事前に伝えていたとしても、対立という形にはなってしまうかと思います。ですので、できるだけ争いのような気持ちにならない形での申し立て(タイミングや持ってゆき方)を考えてゆく必要があると思います。
※ 円満・離婚調停のQ&A一覧 ← 以下の概要を早く知りたい方はクリックしてください。
Q2.調停(離婚・円満)の場では、相手方と対面して話し合うの?
Q3.離婚調停・円満調停の申立ては近くの家庭裁判所でよいの?
Q5.離婚調停で話(決着・合意)が付かなかったらどうなるの?
Q6.離婚調停で話が付いた(合意がついた)場合はどうなるの?
Q7.夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求する場合も調停はできる?
Q8.離婚調停が不成立に終わった後に審判があるって聞いたんだけど?
Q9.調停の各申立書等(離婚、円満、婚姻費用など)は、家庭裁判所で貰ってくるの?提出は郵送でも可能ですか?
Q11.離婚調停は時間が掛かりそうです。避けた方が良いのでしょうか?
Q12.不貞(浮気)をした側からは、調停を申立てることはできないのでしょうか?
Q13.離婚・円満調停で有利、不利という考え方はあるのでしょうか?
Q14.家庭裁判所での調停(離婚・円満等)に相手方が出席して来ないことはありますか?
Q15.離婚調停と婚姻費用を同時に申し立てることで良い結論を導けるのでしょうか(正しいやり方ですか)?
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調停(離婚・円満)の場では、相手方と対面して話し合うの?
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