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離婚調停で話が付いた(合意した)場合はどうなるの?

Q6.離婚調停で話が付いた(合意した)場合はどうなるの?

A

話しがつき、合意、成立できた場合は、その合意内容で調停調書という書面が作成されます。調停調書は、公正証書に似ており、合意内容の約束(金銭債務に関して)が破られれば、それを元に、相手の給料などの財産を差し押さえることができます(強制執行)。
なお、たとえば養育費などの支払いが滞った場合には、強制執行かけることもできますが、いきなりそれはせず、まずは家裁から支払いの勧告や、支払いの命令を出していただくことも可能です(調停は話し合いの場ですが、合意がつけばその内容に拘束される厳格なものです)。

ただ、当職の知る中には、強制執行を掛けられたことにより、会社を退職に追いやられた、もしくは降格されて減俸されたというケースも耳にしたことがあります。正直それについては法的には問題であるとも言えますが、実際そうしたケースも、多くはありませんが起きています。ですので、安全策として、まずはメールや手紙で催促し、それを無視された場合には内容証明郵便で催促をするか、場合によっては、前述の勧告などの対応から入った方がよい場合もありますね(公正証書では勧告はできませんよ)。
とはいえ、離婚をした時の状況如何では、勧告や内容証明郵便での請求に腹を立て、自ら会社を辞めたり、給与を下げたうえで養育費の減額の調停や審判を申し立ててくるケースも無いとは言い切れません。
ですので、離婚原因や離婚後の相手方との関係性なども考えながら、どういう請求方法がよいかを検討する必要はあると思います。ちなみにではありますが、離婚調停には、養育費を家庭裁判所に決めてもらえる制度はありませんが、離婚“後”であれば、養育費分担の調停・審判の制度がありますので、調停不成立だった場合には、審判の制度で決めてもらうことは可能です。なお、増額・減額についても、審判で決めてもらうことも可能です。


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Q1.離婚調停・円満調停は1回で終了するものなの?

Q2.調停(離婚・円満)の場では、相手方と対面して話し合うの?

Q3.離婚調停・円満調停の申立ては近くの家庭裁判所でよいの?

Q4.離婚調停を申立てるには弁護士が必要ですか?

Q5.離婚調停で話(決着・合意)が付かなかったらどうなるの?

Q6.離婚調停で話が付いた(合意がついた)場合はどうなるの?

Q7.夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求する場合も調停はできる?

Q8.離婚調停が不成立に終わった後に審判があるって聞いたんだけど?

Q9.調停の各申立書等(離婚、円満、婚姻費用など)は、家庭裁判所で貰ってくるの?提出は郵送でも可能ですか?

Q10.調停の申立てには、相手方の同意は必要?

Q11.離婚調停は時間が掛かりそうです。避けた方が良いのでしょうか?

Q12.不貞(浮気)をした側からは、調停を申立てることはできないのでしょうか?

Q13.離婚・円満調停で有利、不利という考え方はあるのでしょうか?

Q14.家庭裁判所での調停(離婚・円満等)に相手方が出席して来ないことはありますか?

Q15.離婚調停と婚姻費用を同時に申し立てることで良い結論を導けるのでしょうか(正しいやり方ですか)?

Q16.子どもをとられる怖さがあります。監護権者指定の調停を申し立てるべきですか?

Q17.調停委員さんから「離婚をした方がよい」と迫られていますが、応じる必要はあるのでしょうか?

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