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あなたにも知ってもらいたいQ&A-2 | "離婚おきがる相談室"

あなたにも知ってもらいたい離婚のQ&A - 2

Q&A-1

Q&A-2

Q7.実は不満の原因が良く分からないのです。できることなら離婚せずにうまくやっていきたいのですが。

A

「なんとなく不満だ」というケースでは、夫婦カウンセリングで気持ちを整理することも有効かと思われますが、夫婦関係円満調停という、家庭裁判所で第三者(調停委員)からアドバイスをうけながら、双方の問題を探ってみるという方法もあります。
家庭裁判所といっても、調停委員が夫婦互いの話を聞き第三者としてアドバイスしてくれるといったようなものですし、費用も2000円程度(収入印紙と呼び出し用の切手費用)です。ただし、調停委員からの提案は双方を拘束するようなものではありませんから、夫婦共に歩み寄りがなければ解決にはいたりません。こういった機会を利用してお互いに話あいができるとよいですね。

行政書士松浦総合法務オフィス

離婚ではなく、「できるなら夫婦で仲良くやっていきたい」とお考えなら、お一人で悩まずにカウンセリングや夫婦関係円満調停など、第三者に入ってもらうこともよいと思います。離婚は一度切り出せばなかなか鞘に収めることが難しいものです。ですから、DVなどで差し迫った危険性がないのであれば、現状を整理する意味でも第三者に間に入ってもらうことから始められるとよいのではないでしょうか。ただし、「なんとなく不満がある」という理由で、離婚の話をしてくるという場合、それは建前であって、実際のところは、それなりの理由があることが多いものです。なので、すぐに調停を利用するのではなく、その前にすべき事があるとも思います。
また、日本では、夫婦カウンセリングがまだまだ一般的ではありませんし、まして家裁での話し合いなどは受けにくいものかもしれません。けれど、受けにくい理由が“夫婦の話なので恥ずかしい”ということであれば、がんばって円満調停を受けられてみてはいかがでしょうか。
調停委員は相談をうけるためにいるのですし、相談を待っているわけですから敷居の高いものではないですよ。ただし、調停委員は、カウンセラーではありませんから、自分なりの調停の進め方等は十分に考えておいた方がよいですよ。

当事務所では離婚の後押しをすることはありませんので、婚姻関係で知っておきたいことがありましたらおきがるにご相談ください。

Q8.夫の両親と同居していますが、うまくいっていません。離婚の請求は認められるのでしょうか。

A

両親との問題ですので、単に仲が悪いという理由であれば離婚の請求はむずかしでしょう。けれど、両親からの仕打ちがひどいにもかかわらず、夫は話も聞かず、両親と一緒になって私を悪者扱いしている、などの事情があれば、離婚の請求が認められる場合があります。
たとえ相手が両親といえども、夫は妻を守り、その仲を取り持つように努力する必要があるのですから。

行政書士松浦総合法務オフィス

配偶者側の親族と折り合いが悪いという理由での離婚請求は非常に多いものです。けれど、それが同居上の問題というのであれば、すぐに離婚ではなく、同居をやめるという方向で話し合われてみてはいかがでしょうか。
ケースにもよりますが、あっさり「いいよ」ということもあるようです。
また、Q6でも説明した“夫婦関係円満調整”は相手(配偶者)を呼び出してくれますから、利用するのも手かもしれませんね。

Q9.夫の浮気を一度は許しました。けれどやはり我慢なりません。離婚の請求はみとめられますか。

A

認められます。ただ、その当時の浮気を立証することが難しいことも多いですし、結局その浮気が原因で不仲になっていったということで、不貞原因というよりは「婚姻を継続し難い重大な事由」という理由での請求となるかもしれません。ちなみに、昔の民法では、一度許したら離婚請求は認められない、とあったようですが今はありません。

Q10.勝手に離婚届を出されてしまいました。このまま何もできず泣き寝入りでしょうか。

A

まず、勝手に出された離婚は無効です。ただし、無効とはいえ、すでに戸籍が変更されていますし、単に気が変わったというだけなどの理由で申立てられてもそれを認めるわけにはいきません。
ですから、家庭裁判所に“離婚無効の調停”を申し立てる必要があります。この調停で相手が認めれば無効となりますが、認められなければ裁判となります。

行政書士松浦総合法務オフィス

別居中や、離婚条件の協議中など、相手に離婚届を勝手に出されそうな場合は、“離婚の不受理申出書”を出しておくと離婚届が受理されることはありません。けれど間に合わなかった場合は、調停を申し立てて無効を主張する必要があります。
内容証明郵便で「離婚の意思がないこと」を伝えておくとよいかもしれません。

参考:“「知らない、聞いていない、だから払わない」を言わせないためには”
※“離婚の不受理申出書”は市区町村の戸籍係に出します。申出書もそこでもらえます。
記載内容は夫婦双方の氏名、住所、本籍地くらいですから、その場で書いて出せる程度のものです。提出先はどこの役所でも出せますが、本籍地以外で出すと、それを本籍地に送付してもらうことになり受理されるまでに時間が掛かります。その間に離婚届を出されてしまう危険性があるあため、なるべく本籍地で出しましょう。

※離婚届を勝手に出す行為は「私文書偽造罪」「偽造私文書行使罪」などの刑法上の犯罪です。

Q11.内縁関係はただの同居人なのでしょうか。妻として主張できることを教えてください。

当サイトの“内縁だって主張できるんです-財産分与や婚姻費用など-”をご参照ください。内縁関係は、ただ婚姻届を出していないだけです。法律上の夫婦関係とほとんど変わるところがないといってもよいかもしれません。上記ページで詳しく説明していますので、ご覧になってください。

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