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ご面談の予約は03-6806-1920(北千住駅より徒歩2分)
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不倫相手の子供を妊娠した時の認知、養育費、慰謝料請求
不倫相手の子供を妊娠した場合のサポート |
当サポートは、夫、妻の浮気相手に対する慰謝料請求の
お手伝いをするサービスで、以下をサポートいたします
ご相談者の状況に合わせたアドバイスや、必要に応じた相手への請求、また、養育費、慰謝料を支払ってもらうための契約書の作成などをお手伝いします。
不倫という関係で妊娠してしまったケースで「家族にも相談できないばかりか、相手の男性にも言い出せず、悩み続けるなか、時間ばかりが経ってしまい精神的にもおかしくなってきた」というご相談は、度々受けてまいりました。
けれど、相談いただいた時には、もう中絶はできないところまできていて、また、いつのまにか男性も音信不通になっていた、ということも珍しくはありません。そうなると、子供の認知や養育費の請求などが難しくなりますので、端的に子供が生まれた後の生活(金銭的、精神的)は厳しいものになります。
ですから、生む、生まないを決めかねている状況であっても、できるだけ早いタイミングで、認知や養育費のお話しをされてください。
また、そのお話し内容を、正式に、契約書や公正証書としてください。
妊娠から時間が経つほど、男性側が妊娠の事実を知ったときの驚きが大きくまた、逃げたい、と思う気持ちも、残念ながら強くなるように思います。
また、口では「認知もするし、養育費も支払う」と言っても、お腹が大きくなるにつれて、本妻やその子供、金銭的な支払いといった現実的なところとのプレッシャーで、関係が悪化したり、逃げてしまったりすることがあります。
請求するタイミングや、話し合いの内容、できるだけ有利な内容での書類作成など、弊職がお手伝いしますので、一緒に進めていきましょう。
相手との関係性についても、承知しておりますが、男性が離婚をしてご自身と一緒になる可能性は全く未知です。
いずれにしても、再度申しますが、生む、生まないは別として、先に認知や養育費についての取決めをされて、尚且つ書類にしてください。
書類にするかしないかだけで、生んだ後、生むまでの安心感は全く違いますし、万が一相手の男性が約束を破った場合にも、強制することができます。
サポートの流れ
無料メール相談:まずはご相談ください。今までの経緯と男性側の態度やご自身の思いなどもあわせてお伝えください。 ※相談フォームには住所など記入する欄がありますが、弊職からご連絡することも、情報をもらすこともはありませんので、ご記入ください。 |
弊職から、請求や話し合われた方がよいこと、またそうした場合に考えうるリスクなどをご返信いたします。 |
書類作成など正式なご依頼をいただけた場合には、お話を詰めてゆきます。なお、ご依頼者は1ヶ月間何度でもご相談に応じますので、相談費用の追加はございません。 |
※最終的な書面作成にあたっては、書面の送付や署名押印の確認など、必要とご希望に応じて弊事務所が行ないます。また、都度ご相談者とお話をしながら進めて参りたく願いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【注意点】
このサービスでは、できる限りのご相談には応じますが、慰謝料取得をお約束するものではありません。また、以下の場合には、弁護士事務所へご依頼ください。
●相手方と事務所との直接交渉が必要な場合
●お話し合いがこじれ、紛争が想定される場合(最初から裁判を想定されている場合)
●浮気の証拠がはっきりしない場合など
また、上記に該当しないものでも、請求相手のお名前や住所が分からない場合には、内容証明を送付することができませんので、ご依頼を受けることはできませんことご了承ください。
料 金
■ 無料(メールのみ。お電話での相談は有料です)
■ 浮気相手への認知請求 : 2万円
※郵送費などの実費は別途頂戴いたします。
■ 公正証書作成費 : 2万5千円~4万8千円+実費
※公正証書を作成する場合には実費として公証人手数料が必要となります(公証人手数料は法律で定められています)。
公証人手数料
※公証人との打ち合わせなどは、弊事務所が代理で行ないます。
公正証書で取り決める内容は、認知、養育費、慰謝料や、それ以外でお二人で決めた内容など、盛り込むことが可能です。具体的には、弊職と詰めていきましょう。
公正証書は、約束が破られた場合に、相手の給与を差し押さえて強制的に金銭を徴収することが可能な強力な書類です。
■ 契約書:2万5千円~3万8千円+実費(郵送費や印紙代)
(公正証書にしない場合)
※当人同士の契約ですので、公証人手数料は発生しません。
注意!
こちらのサポートは、基本的に男性からのご相談には応じません。
養育費を支払い、なおかつ、安心させたいので契約書(公正証書)などにしてあげたい、
というご相談には全力で応じますが、支払わない方法やご自身の慰謝料を回避する方法といった、
都合のよいご相談には一切応じません。
また、女性の名を偽って無料相談を利用したことが判明した場合には、
法的措置をとらせていただきます。
不倫の場合、生んでも、中絶をしても、傷つき責任を負うのは女性です。
また、本妻からの慰謝料請求の可能性もあります(慰謝料についてはメールでご相談ください)。
本来であれば本妻へ慰謝料を支払う必要がありますが、お一人で働きながら子供を育てている上に慰謝料となれば、母子共に破綻してしまいます。
女性に比べれば、男性側の負うものなど、ほんのわずかなものです。
養育費などの契約書を作成するくらいは男性の当然の義務です。
愛人の立場、そして本妻からも様々な思いはあるはずですが、子供を責める余地はありません。ご相談をお待ちしております。
① 相手の男性にどのような法的な要求ができるのか
(子供の認知や養育費など)
② 産んだことが本妻に知れるところとなった場合のリスク(慰謝料)や回避する術
③ 中絶した場合に相手に請求できるものはあるのか
④ 話し合いがついた場合の和解書、示談書(公正証書)の作成