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ご面談の予約は03-6806-1920(北千住駅より徒歩2分)
※面談予約とお伝え下さい。
離婚無料相談 松浦総合法務オフィス よくあるご質問
よくあるご質問 |
ご相談やご依頼にあたっては、色々なご不安おありのことかと思います。 以下に、よくお受けするご質問につき、回答をさせていただいておりますので、ご参考になさってください。
★事務所についてのご質問
Q1.場所はどちらになりますか?
東京都足立区千住3-61-1となります。 北千住駅より徒歩2分。 ご面談時に場所がお分かりにならなければ、お電話をいただけましたらお迎えに伺います。
Q2.会社があるので夜間しか伺えないのですが、何時まで予約は可能ですか?
事務所はPM19時までとなっておりますが、それ以降のご予約もいただけますので、ご遠慮なくご連絡ください(土日の予約も可)。 なお、ご面談のご予約は、お電話(03-6806-1920)か、お問い合わせより(←クリック)承っております。「面談の予約をしたい」とお気軽にご連絡ください
★相談にあたってのご質問
Q3.メール相談をする時のポイントみたいなものはありますか
全てをお伝えいただくのも難しいでしょうが、ミニマムとしてまずは、
(1) どういったご夫婦の問題を抱えておられるのかという点(経緯を含め)
(2) ご相談者様としては、今後どうされたいと考えているのか
という、問題点と、ご要望をお伝えいただければありがたいです。
Q4.面談時には何を用意してゆけばよいですか?どのようにお話しをすればよいかも分かりません。
ご面談に来られた方へは、まずは当職より質問をさせていただきながら進めますので、今までご相談にこられて、お話しに戸惑ってしまった方はおられませんよ。
その点はご不安に感じないでください。
Q5.色々なところで相談をしてきましたが、どこも「離婚はできないので諦めて頑張って」としか言われません。そういうものなのでしょうか。
無理に離婚を進めることはできませんし、当職も離婚を推奨しているわけではありませんが、ただ、そう進まなければご自身がハッピーになることができないのであれば、どう進めてゆくのがよいかという点は、今までの経験則でお話しをさせていただきます。
Q6.とにかく一度話しを聞いてもらいたい。客観的にみて、自分が我慢をすればよいのか、離婚をしたいと思っている自分が悪いのか、ということなどを聞いてもらいたいのですが。
問題の渦中に長くおられますと、全て自分に非があるのでは・・、我慢が足りないのでは・・、という思いに悩まされます。当職はカウンセラーでもありますので、法とカウンセリングの両方の視点でお話しをさせていただきますよ。
★ご依頼に関するご質問
Q7.面談で相談をした後は、何かの契約を結ばなければならないのでしょうか。
そのようなことはありませんよ。当職とお会いしていただき、ご相談(サポート)を継続されたい場合や、書類作成等の必要がある場合にご依頼をいただけますと幸いです。
Q8.どの事務所に依頼をすればよいかが分かりません。
当職は、ご相談にこられた方が、
(1)どう進まれるとベターか
(2)そのためにはどういった方法、選択肢があるのか
(3)その方にとってプラスアルファとなる情報
については、できるかぎり示せるよう心掛けております。知識だけでは進めることができない事も多いですので、これらの点からご判断をされてみてはいかがでしょうか。
ただ、上記だけがご依頼の決定打ではありません。
原因によっては、いつでも会って話しができる環境(地理的な面)も、重要なことかもしれませんね。
Q9.後から費用がどんどん掛かってゆくことはありませんか。
別途費用が掛かるような場合には、必ず事前にご確認をさせていただきますので、気がつけば・・、ということはございませんよ。
それでもご不安な場合には「定額パック」などもございますので、ご安心いただけるかと思います。
★書類作成などに関するご質問
Q10.公正証書の作成は代理して貰えるのですか?夫婦で公証役場へ行かなければならないのですか?
当事務所にご依頼をいただいた場合には、当職がご一方の代理人となりますので、ご夫婦で公証役場へゆかれる必要はありませんよ(ただし、遠方の場合で代理人となる場合には出張費が掛かります)。
(1)何を決めるのか
(2)どんな決め方があるのか
(3)譲歩案・代替案などの提示
も、お話しをさせていただきます。
そして、合意が付けば、ご夫婦より、当職が代理人となる委任状をいただき、完成まで全てこちらでさせていただきます(完成後に、ご夫婦へ郵送いたします)。
Q11.離婚協議書は、インターネットで見かけるテンプレート的なものでは駄目なのでしょうか。
ご夫婦間で納得された合意内容であれば、よろしいかと思います。ただ、後で拝見させていただくと、「何故、○○を取り決めなかったの・・・」「この取り決めには、○○な代替案の方が良かったのでは・・・」という場面は少なくありません。ですので、作成まで依頼せずとも、添削くらいはされた方がよろしいかと思いますよ。
また、代理人を立てずに公正証書を作成される場合には、ご夫婦で公証役場へ行かなければなりませんが(平日日中)、代理人を立てることで、手続きから受領まで全て代理人が対応できますので、その点は便利ですね。
Q12.夫婦で事務所へ伺って、何をどう決めるか、などをお聞きしたいのですが?
それも可能ですよ。ただ、行政書士は、弁護士さんと違い、相手方と交渉をすることはできませんため、ご説明をするに留まることはご了承ください。ご夫婦で円満離婚を求める場合には、よろしいかもしれませんね。